○白川町建設技術者奨学金規則

昭和39年6月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の建設技術職員を確保するため、奨学金の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で建設技術職員とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 建築技術者

(2) 土木技術者

(貸与の対象)

第3条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者であつて、本町の建設技術職員として勤務しようとするものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校において、建築又は土木に関する学科を専攻する者で、学校長が適当と認め推せんするもの

(貸与額等)

第4条 奨学金の額は、月額1万円以内とし、実情により町長が決定する。

2 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与が決定された日の属する日から、卒業する日の属する月までとする。

3 奨学金は、無利子とする。

(申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(別紙第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 在学証明書

(3) 学校長の推せん書

(4) 戸籍謄本

(5) 健康診断書(レントゲン処見の記載あるもの)

(6) 学校の成績証明書(1年生に在学する者は、中学校の成績証明書)

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、貸与することが適当であると認めたときは、貸与の決定を行ない、すみやかに申請者に対して奨学金貸与決定通知書(別記第2号様式)を交付する。

(誓約書及び保証人)

第7条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、保証人が連署した誓約書(別記第3号様式)を貸与の決定通知を受けた日から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、本町内で独立して生計を営む成年者で、2人をたてなければならない。

3 前項の保証人は、奨学生と連帯して債務を負担しなければならない。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、毎年度四半期に区分し、毎期始に交付する。

2 奨学生は、奨学金を受領したときは、遅滞なく奨学金借用証書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(届出義務)

第9条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学しようとするとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡し、破産の宣告を受け、その他保証人として適当でなくなつたとき。

(7) 修学に関し他の資金の貸付又は支給を受けたとき。

2 奨学生が死亡したときは、保証人はすみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(貸与の決定の取消及び停止)

第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。この場合において、第4条第2項に定める奨学金を貸与する期間は、取り消された日の属する月をもつて終了したものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 卒業の見込がないとき。

(4) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 奨学生が、奨学金の貸与を受けている期間中に、次の各号の一に該当することとなつた場合は、貸与を停止することがある。

(1) 休学又は停学の処分を受けたとき。

(2) 学業成績又は素行が不良となつたとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

3 前項の規定により、奨学金の貸与を停止された者にかかる当該停止の理由が消滅したときは、奨学金の貸与を復活することができる。ただし、停止されたときから1年経過したときは、この限りでない。

(奨学金の返還)

第11条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間の3分の1に相当する期間内に毎月均等返還の方法により返還しなければならない。

(1) 第10条第2項の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。

(2) 貸与を受けた者が、学校を卒業した後ただちに町の職員とならなかつたとき。

(3) 貸与を受けた者が、町の職員となつた後に死亡し、又は建設技術職員でなくなつたとき。

2 奨学金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日から10日以内に奨学金返還明細書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出した奨学金の返還明細書の内容に変更を加えようとするときは、その理由を記載した奨学金返還方法変更承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(奨学金の変更)

第12条 奨学金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつたときは、すでに貸与されている奨学金は、修学のため給付されたものとする。

(1) 高等学校又は高等専門学校を卒業した後、ただちに町の職員となり、かつ、引き続き在職する期間が奨学金の貸与を受けた期間(第10条第2項の規定により貸与の停止を受けた期間を除く。)の2分の3に相当する期間に達したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

2 奨学生であつた者が本町の職員となり、引き続き良好な成績で勤務し、前項の期間に達する以前に退職した場合には、すでに貸与されている奨学金のうち、奨学金の貸与を受けた期間に2分の3を乗じた数で、当該勤務期間を除して得た数(小数点2位以下は切り捨てる。)を、返還未済額に乗じて得た額については、修学のために給付されたものとする。

3 前2項の場合において、期間の計算方法は、月数によるものとし、1月未満の勤務期間は、切り捨てる。

(返還の猶予)

第13条 奨学生であつた者が次の各号の一に該当する場合には、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校又は高等専門学校を卒業した日から30日以内に本町の建設技術職員となり引き続き勤務するとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、町長が特に必要と認めたとき。ただし、この場合の猶予期間は2年を超えることができない。

2 前項の返還の猶予を希望する者は、奨学金返還猶予申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 奨学金の貸与を受けた者が奨学金を返還すべき月までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還する日までの期間に応じ、日歩3銭の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(奨学金の免除)

第14条 奨学生であつた者が、死亡、その他やむを得ない事情により奨学金を返還することが困難であると認められるときは、その奨学金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の奨学金の返還の免除を受けようとする奨学生であつた者(奨学生であつた者が死亡した場合は、その保証人とする。)は、奨学金返還免除申請書(別記第8号様式)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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白川町建設技術者奨学金規則

昭和39年6月3日 規則第6号

(昭和39年6月3日施行)