○白川町営住宅条例施行規則
平成10年4月1日
規則第7号
白川町営住宅条例施行規則(昭和55年白川町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白川町営住宅条例(平成9年白川町条例第35号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の資格)
第2条 条例第7条第1号の同居しようとする親族は、町長が入居可能日を通知した日から3月以内に同居できる者とする。
2 住宅入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(ただし、外国人の場合は外国人登録証の写し)
(2) 収入(条例第4条第3号に定める収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第6条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき又は破産その他の理由により町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所又は勤務先を変更したときは、遅滞なくその旨を連帯保証人住所等変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(住宅変更の申請)
第11条 町営住宅の入居者が、相互に入れかわることが双方の利益となる場合において、入居者が住宅の変更を希望するときは、住宅変更許可申請書(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。
(共益費の範囲)
第16条の2 条例第23条の2第1項に規定する共益費は、次に掲げる費用とする。
(1) 汚水処理施設の維持管理及び運営に要する費用
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用であって、入居者の共通の利益を図るため特に必要であると町長が認めるもの
(共益費の額)
第16条の3 条例第23条の2第1項に規定する共益費は、次の表に定める額とする。
団地名 | 共益費の額 |
白川口 | 該当なし |
下油井第2 | 月額 3,000円 |
七曲 | 月額 3,000円 |
蘇原 | 該当なし |
黒川 | 月額 3,000円 |
(用途一部変更の申請)
第19条 条例第28条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、住宅用途一部変更許可申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(模様替等の申請)
第20条 条例第29条ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとする者は、住宅模様替(増築)許可申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。
2 町営住宅明渡期限延長承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者等が病気にかかっているときは、医師の診断書
(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等
(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類
2 住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証する書類
(2) 当該町営住宅における援助事業の対象者の名簿
(3) 前号の対象者の収入を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の使用許可の有効期間は、1年を超えない範囲で町長が定める期間とする。
2 駐車場の使用について必要な事項は、別に定める。
(1) 条例第44条の規定により、社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の白川町営住宅条例施行規則の規定によりされた請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。
附則(平成12年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第12条関係)
町営住宅の利便性係数
団地名 | 建設年度 | 構造 | 利便性係数 |
白川口 | 昭和33 | 木造平屋建 | 0.928 |
昭和34 | 木造平屋建 | ||
昭和35 | 木造平屋建 | ||
昭和38 | 木造平屋建 | ||
昭和52 | 簡易耐火2階建 | ||
昭和55 | 簡易耐火平屋建 | ||
下油井第2 | 昭和62 | 木造2階建 | 0.883 |
七曲 | 平成3 | 木造平屋建 | 0.854 |
平成4 | 木造平屋建 | ||
蘇原 | 昭和35 | 木造平屋建 | 0.825 |
黒川 | 平成元 | 木造平屋建 | 0.840 |
平成2 | 木造平屋建 | ||
佐見 | 昭和35 | 木造平屋建 | 0.823 |