○白川町営住宅条例施行規則

平成10年4月1日

規則第7号

白川町営住宅条例施行規則(昭和55年白川町規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、白川町営住宅条例(平成9年白川町条例第35号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 条例第7条第1号の同居しようとする親族は、町長が入居可能日を通知した日から3月以内に同居できる者とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第9条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 住宅入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(ただし、外国人の場合は外国人登録証の写し)

(2) 収入(条例第4条第3号に定める収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居者の決定通知)

第4条 条例第9条第2項の規定による入居者の決定通知は、住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき又は破産その他の理由により町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所又は勤務先を変更したときは、遅滞なくその旨を連帯保証人住所等変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(入居決定取消の通知)

第7条 条例第12条第4項の規定により町営住宅の入居の決定を取り消した場合には、住宅入居決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第12条第5項の規定による町営住宅の入居可能日の通知は、住宅入居可能日通知書(様式第6号)によるものとする。

(同居の申請)

第9条 条例第13条の規定による同居の承認の申請は、住宅同居承認申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、住宅同居承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(入居承継の申請)

第10条 条例第14条の規定による入居の承継の申請は、住宅入居承継承認申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、住宅入居承継承認通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(住宅変更の申請)

第11条 町営住宅の入居者が、相互に入れかわることが双方の利益となる場合において、入居者が住宅の変更を希望するときは、住宅変更許可申請書(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、住宅変更許可書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(利便性係数の設定)

第12条 条例第15条第2項に規定する事業主体が定める数値(利便性係数)は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第16条第1項の規定による収入に関する申告は、収入額報告書(様式第13号)により、毎年8月末日までにしなければならない。ただし、新たに町営住宅に入居した者(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第40条第1項又は第44条に規定する入居者を除く。)については、入居した年度に限り、第3条第2項第2号の収入を証する書類の提出をもって当該報告書の提出に代えるものとする。

2 町長は、条例第16条第3項の規定により認定した収入の額を収入額認定通知書(様式第14号)により、入居者に通知するものとする。

3 町長は、前項より認定した収入の額に基づき、翌年度の家賃額を決定し、家賃額通知書(様式第15号)により、入居者に通知するものとする。

(収入に関する決定の更正)

第14条 条例第16条第4項の規定により、認定された収入の額に対し意見のある入居者は、収入に対する意見申出書(様式第16号)により、当該決定通知の日から起算して10日以内に町長に申し出るものとする。

(家賃の減免等の申請)

第15条 条例第17条の規定により、家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免承認申請書(様式第17号)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、家賃減免承認通知書(様式第19号)又は、家賃徴収猶予承認通知書(様式第20号)により、申請者に通知するものとする。

(敷金の減免等の申請)

第16条 条例第20条第2項の規定により、敷金の減免を受けようとする者は、敷金減免承認申請書(様式第21号)を、敷金の徴収猶予を受けようとする者は、敷金徴収猶予承認申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、敷金減免承認通知書(様式第23号)又は、敷金徴収猶予承認通知書(様式第24号)により、申請者に通知するものとする。

(共益費の範囲)

第16条の2 条例第23条の2第1項に規定する共益費は、次に掲げる費用とする。

(1) 汚水処理施設の維持管理及び運営に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用であって、入居者の共通の利益を図るため特に必要であると町長が認めるもの

(共益費の額)

第16条の3 条例第23条の2第1項に規定する共益費は、次の表に定める額とする。

団地名

共益費の額

白川口

該当なし

下油井第2

月額 3,000円

七曲

月額 3,000円

蘇原

該当なし

黒川

月額 3,000円

(同居人異動の届出)

第17条 条例第26条第1号の規定による同居人に異動が生じたときの届出は、住宅同居人異動届(様式第25号)によるものとする。

(使用一時中止の申請)

第18条 条例第26条第2号の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、住宅使用一時中止許可申請書(様式第26号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出を適当と認めたときは、住宅使用一時中止許可書(様式第27号)により、申請者に通知するものとする。

(用途一部変更の申請)

第19条 条例第28条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、住宅用途一部変更許可申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、住宅用途一部変更許可書(様式第29号)により、申請者に通知するものとする。

(模様替等の申請)

第20条 条例第29条ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとする者は、住宅模様替(増築)許可申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、住宅模様替(増築)許可書(様式第31号)により、申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する通知等)

第21条 町長は、条例第30条第1項の規定により収入超過者と認定した入居者に対し、収入超過者認定書(様式第32号)により、入居者に通知するものとする。

2 町長は、条例第30条第2項の規定により高額所得者と認定した入居者に対し、高額所得者認定書(様式第33号)により、入居者に通知するものとする。

3 条例第30条第3項の規定による認定に対し意見のある入居者は、認定に対する意見申出書(様式第34号)により、当該認定通知の日から起算して10日以内に町長に申し出るものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第22条 条例第33条第1項の規定による町営住宅の明渡し請求は、住宅明渡請求書(様式第35号)を交付して行うものとする。

(明渡し期限の延長申請)

第23条 条例第33条第4項の規定より明渡し期限の延長を申し出ようとする者は、住宅明渡期限延長承認申請書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅明渡期限延長承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者等が病気にかかっているときは、医師の診断書

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類

3 町長は、前項の申請が適当と認めたときは、住宅明渡期限延長承認通知書(様式第37号)により、申請者に通知するものとする。

(建替事業による明渡し)

第24条 条例第38条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、住宅明渡請求書(様式第38号)により、明渡しを求める日の3月以前に通知するものとする。

(建替事業による再入居)

第25条 条例第39条の規定による町営住宅の入居の申込みは、第3条の住宅入居申込書によるものとする。

(住宅明渡届)

第26条 条例第42条第1項の規定による町営住宅の明渡しの届出は、住宅明渡届(様式第39号)によるものとする。

(不正行為等による明渡請求)

第27条 条例第43条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、住宅明渡請求書(様式第40号)によるものとする。

(使用許可の申請の手続き)

第28条 条例第45条第1項の規定による町営住宅の使用の許可の申請は、住宅使用許可申請書(様式第41号)によるものとする。

2 住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証する書類

(2) 当該町営住宅における援助事業の対象者の名簿

(3) 前号の対象者の収入を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(使用許可書の交付)

第29条 町長は、条例第45条第2項の規定により町営住宅の使用を許可する場合は、住宅使用許可書(様式第42号)により、申請者に交付するものとする。

2 前項の使用許可の有効期間は、1年を超えない範囲で町長が定める期間とする。

(準用)

第30条 第18条及び第20条の規定は、法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用について準用する。

(申請内容の変更)

第31条 使用許可を受けた者は、第28条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定により添付する書類の内容に変更が生じたときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(駐車場の使用許可申請)

第32条 条例第57条の規定により駐車場を使用しようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第43号)を町長に提出しなければならない。

2 駐車場の使用について必要な事項は、別に定める。

(立入検査身分証明書)

第33条 条例第68条第3項の規定による検査にあたる者の身分を示す証票は、様式第44号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第34条 町長は、条例第69条の規定により、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、次の各号に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 条例第44条の規定により、社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の白川町営住宅条例施行規則の規定によりされた請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成12年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第12条関係)

町営住宅の利便性係数

団地名

建設年度

構造

利便性係数

白川口

昭和33

木造平屋建

0.928

昭和34

木造平屋建

昭和35

木造平屋建

昭和38

木造平屋建

昭和52

簡易耐火2階建

昭和55

簡易耐火平屋建

下油井第2

昭和62

木造2階建

0.883

七曲

平成3

木造平屋建

0.854

平成4

木造平屋建

蘇原

昭和35

木造平屋建

0.825

黒川

平成元

木造平屋建

0.840

平成2

木造平屋建

佐見

昭和35

木造平屋建

0.823

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白川町営住宅条例施行規則

平成10年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第7号
平成12年12月22日 規則第27号
平成30年3月23日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第5号