○白川町特定公共賃貸住宅条例

平成8年9月16日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)を設置し、及びこれを適正に管理することにより、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 第7条に規定する要件を満たす者を入居させるため、本町が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(3) 共同施設 児童遊園をいう。

(設置)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、住宅を設置する。

2 住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次の通りとする。

名称

位置

構造

戸数

下赤河団地

白川町赤河1833番地1

木造平屋建

10

準耐火2階建

4

(入居許可)

第4条 住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入居申込み)

第5条 住宅の入居申込みは、次条に規定する場合を除き、公募により行わなければならない。

2 前項の公募の方法及び手続きは、規則で定める。

(公募の例外)

第6条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募によらないで、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第11号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業、又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業、又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居申込者の資格)

第7条 住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 市町村税を滞納していないこと。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、同居親族のない入居者の居住の用に供する住宅に入居する場合にあつては、この限りでない。

(3) 規則で定める基準の所得のある者であること。

(4) 現に自ら居住するため、住居を必要としていること。

(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居予定者の決定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により入居予定者を決定する。

2 前項の場合において、町長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居予定を決定することができる。

3 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するものを入居予定者として決定する。

(入居手続)

第9条 前条の規定により住宅の入居予定者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人2名の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、連帯保証人を1名とし、又は必要としないことができる。

(2) 第17条第1項の敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続きを完了した者に対し、住宅の入居を許可する。

3 住宅の入居を許可された者は、許可の日から15日以内に当該住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の決定及び変更)

第10条 住宅の使用料は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、住宅の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について、改良を施したとき。

3 町長は、前項各号に規定する事項について定期的に調査を実施しなければならない。

(使用料の減額)

第11条 町長は、住宅への入居を必要とする者が円滑に入居できるよう、住宅の入居者(以下「入居者」という。)の使用料負担の減額を、管理開始後20年間を限度として行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、使用料の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた使用料と、次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該使用料から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第12条 町長は、前条に規定する使用料の減額を行うため、毎年度入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定方法は、入居者の所得の区分及び入居期間に応じて、規則で定める。

(使用料減額申請書の提出)

第13条 入居者は、第11条に規定する使用料の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した使用料減額申請書を、新たに住宅に入居しようとするとき及び毎年、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する使用料の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第14条 町長は、前条第1項の申請があつた場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第12条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、使用料の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年度入居者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第12条第2項に規定する所得の区分を下回つて変動した場合には、入居者は当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があつた場合においては、前2項の規定を準用する。

(使用料等の徴収)

第15条 使用料(第11条の規定による使用料の減額を行う場合にあつては、入居者負担額(以下「使用料等」という。))は、住宅の入居許可の日からこれを徴収する。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 住宅の入居許可の日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月、又は住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの使用料等の額は、日割り計算による。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、使用料等を減免し、又は使用料等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 少子高齢化対策等に資するため、白川町営単独住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第10条の2の規定に準じて減免をすることができる。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別の事由があるとき。

2 前項第1号及び第2号の使用料等の減免の期間、又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で町長が認める期間とする。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料等、又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除することができる。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額に比して控除する額が大きい場合は、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けないものとする。

5 町長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(管理義務)

第18条 町長は、常に住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めるものとする。

(修繕の義務)

第19条 町長は、住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するように努めなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条ただし書の規定による修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) し尿、塵芥及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水設備、し尿浄化施設、汚水処理施設及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

2 町長は、前項第1号及び第4号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(自動車保管場所)

第21条 入居者は、自己の所有する自動車を保管するため住宅の敷地の一部を使用するときは、町長の許可を受けなければならない。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第22条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 第26条に規定する場合を除くほか、入居者は住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 住宅を15日以上使用しないとき。

(3) 住宅の模様替えその他、住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(住宅用途一部変更の禁止)

第25条 入居者は、住宅の一部を住宅の用途以外に使用してはならない。ただし、特に町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(入居者の承継)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合で、住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該住宅の入居権の承継を許可することができる。

(1) 住宅の入居権を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び6親等内の血族又は3親等内の姻族であつて、入居開始当初から(出生にあつては出生後)引き続き当該住宅に居住している者であるとき。

(2) 住宅の入居権を承継しようとする者が、第24条第1号の規定により当該住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(住宅の返還)

第27条 住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに町長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第24条第3号又は第4号の規定により許可を受けて住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して期日を指定して、第9条第2項の規定による許可を取消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 使用料等を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 第25条の規定に違反したとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員である場合を含む。)

2 町長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し、明渡しまでの間第11条に規定する使用料の減額を行わないことができる。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該住宅を明渡さなければならない。この場合において、当該住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅管理人)

第29条 町長は、住宅及び共同施設の管理に関し、入居者との連絡等に関する業務を行わせるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。

(住宅の検査)

第30条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、町職員のうちから町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に入居している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 前2項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料(その過料が5万円を超えない場合にあつては、5万円)を科する。

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する改正後の規定の適用)

2 改正後の白川町特定公共賃貸住宅条例の規定は、平成12年度分の使用料から適用し、平成11年度分までに係るものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成20年3月12日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

白川町特定公共賃貸住宅条例

平成8年9月16日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成8年9月16日 条例第23号
平成12年3月13日 条例第20号
平成15年6月20日 条例第19号
平成20年3月12日 条例第3号
平成26年3月5日 条例第9号