○白川町営単独住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年9月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、町営住宅(以下「住宅」という。)を設置し、及びこれを適正に管理することにより、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 住宅 町が公営住宅法(昭和26年法律第193号)又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定による国の補助を受けないで建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 入居予定者全員の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計を12で除した額をいう。
2 公営住宅法により定められた耐用年数を経過し公営住宅の用途を廃止した住宅は、前項第1号の住宅に含めることができる。
(設置)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、住宅を設置する。
2 住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
和泉団地 | 白川町和泉595番地 | 準耐火2階建 | 世帯用4戸 |
下古野団地 | 白川町赤河1425番地9 | 木造平屋建 | 単身用4戸 |
三川団地 | 白川町三川2032番地6 | 耐火4階建 | 世帯用12戸 |
単身用8戸 | |||
大寺団地 | 白川町上佐見3457番地 | 耐火3階建 | 世帯用6戸 |
単身用6戸 | |||
赤河団地 | 白川町赤河1061番地1 | 耐火3階建 | 世帯用6戸 |
単身用6戸 | |||
小原団地 | 白川町河岐1591番地1 | 準耐火2階建 | 世帯用7戸 |
油井 | 白川町河東1439番地2 | 木造平屋建 | 世帯用2戸 |
河岐堀 | 白川町河岐1732番地4 | 準耐火平屋建 | 世帯用1戸 |
三川藤井 | 白川町三川1379番地 | 木造2階建 | 世帯(単身)用1戸 |
中日向 | 白川町赤河973番地1 | 木造2階建 | 世帯用1戸 |
和泉第2団地 | 白川町和泉611番地 | 木造2階建 | 世帯用6戸 |
下金団地 | 白川町坂ノ東6938番地2 | 木造2階建 | 世帯用5戸 |
(入居許可)
第4条 住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(入居申込み)
第5条 住宅の入居申込みは、次条に規定する場合を除き、公募により行わなければならない。
2 前項の公募の方法及び入居申込み手続きは、規則で定める。
(公募の例外)
第6条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募によらないで、住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法第2条第11号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業、又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業、又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める場合
(入居申込者の資格)
第7条 住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 市町村税を滞納していないこと。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、第3条第2項の表に定める単身用住宅に入居する場合にあつては、この限りでない。
(3) 規則で定める基準の所得のある者であること。
(4) 現に自ら居住するため、住居を必要としていること。
(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。
(入居予定者の決定)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により入居予定者を決定する。
2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者を入居予定者として決定する。
(入居手続)
第9条 住宅の入居予定者として決定された者は、決定のあつた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人2名の連署する請書を提出すること。
(2) 第14条の規定による敷金を納付すること。
(家賃の決定)
第10条 住宅の家賃は、規則で定める。
(家賃の減免)
第10条の2 町長は、少子高齢化対策等に資するため、規則で定める入居者に対し、家賃の減免をすることができる。
2 前項に掲げるもののほか、町長は、入居者が災害により著しい損害を受けたとき又は町長が別に定める特別の事由があるときは、家賃の減免をすることができる。
(家賃の徴収猶予)
第11条 町長は、入居者が災害により著しく損害を受けたとき又は町長が別に定める特別の事由があるときは、家賃の徴収を猶予することができる。
(家賃の変更)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 公営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、入居の日から明け渡した日(明渡しの請求があつた時はその請求の日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合はその日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利子をつけない。
(敷金等の運用)
第15条 町長は、敷金を公社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の修繕費用等に使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第16条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) し尿、塵芥及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(3) 給水設備、し尿浄化施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第18条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(団地内の迷惑行為の禁止)
第18条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第19条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅用途変更の禁止)
第20条 入居者は、住宅を住宅の用途以外に使用してはならない。
(許可事項)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は町長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 住宅を15日以上使用しないとき。
(3) 住宅の模様替えその他、住宅に工作を加える行為をしようとするとき。
(4) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(入居の承継)
第22条 住宅の入居者が死亡し、又は同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後すみやかに町長の定めるところにより承認を受けなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第23条 町長は、住宅入居者の収入の状況を調査する必要があると認めるときは、入居者若しくはその雇主等関係人の報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、町の職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の返還)
第24条 入居者は、住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに町長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
2 前項に規定する場合において、第21条第1項第3号又は第4号の規定により許可を受けて住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。
3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意に損傷したとき。
(4) 第20条の規定に違反したとき。
(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(6) 住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員である場合を含む。)。
(住宅の検査)
第26条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、町職員のうちから町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に入居している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 前2項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(駐車場の使用)
第27条 共同施設として整備された駐車場を使用する者は、町営住宅の入居者又は同居者で、自ら駐車場を必要としている者とし、その使用について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料(その過料が5万円を超えない場合にあつては、5万円)を科する。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の白川町営単独住宅の設置及び管理に関する条例第10条の2の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する改正後の規定の適用)
2 改正後の白川町営単独住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成12年度分の家賃から適用し、平成11年度分までに係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第33号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。