○白川町住宅敷地災害復旧事業補助金交付規則
平成10年10月8日
規則第20号
(総則)
第1条 町は、自然災害により住家の敷地に被害を受けた町民の速やかな災害復旧事業(以下「事業」という。)を促進するため、当該事業の受益者が事業主体となつて実施する事業に要する経費に対し、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 前条の規定により補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 豪雨、洪水又は地震その他の自然災害により、住宅敷地又はこれに隣接する土地(以下「住宅敷地等」という。)において、法面、擁壁、地盤その他住宅敷地等の構成部分に決壊、埋没又は流失等の被害を受けたものであること。
(2) 被害を受けた住宅敷地が、本町内に住所を有し、現に生活の本拠として居住する者が所有し、又は居住に供する住家の敷地であること。
(3) 当該事業に要する経費が10万円以上となるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、隣接する土地の崩壊等により住宅敷地が直接的に被害を受け、又は住家の安全性に支障を及ぼすおそれがある場合には、その復旧に要する事業を補助対象とする。
3 前2項に規定する「住宅敷地」とは、当該住家の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の敷地のほか、当該住家の安全な利用のために一体的に機能している通路、擁壁、のり面、排水施設等を含むものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。
(1) 住宅敷地等の保全に当然に必要な措置又は維持管理を怠つていたことが明らかであるもの
(2) 既存の工事が疎漏であることが明らかであるもの
(3) その他の制度等の補助又は補償の対象となるもの
(補助対象事業費)
第3条 補助対象事業費は、被災箇所の原形復旧に要する経費とし、この額が200万円を超える場合については、200万円とする。ただし、激甚災害の指定を受ける等、町全体に著しい災害が発生した場合において、町長が特に必要と認めるときは、別にその上限額を定めることができる。
(補助率)
第4条 補助金の補助率は、補助対象事業費の2分の1以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(事業の採択)
第5条 事業の採択を受けようとする者は、町単独補助事業採択承認申請書(様式第1号)に事業計画の内容等を明記して町長に提出しなければならない。
(承認前に実施した事業の取扱い)
第6条 前条の採択承認を受ける前に事業を実施した場合は、特にやむを得ない事情があると町長が認める場合を除き、補助金交付の対象としない。
(補助金の交付申請等)
第7条 事業が完了したときは、申請者は直ちに補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第3号)を町長へ提出し、確認検査を受けなければならない。
(指示等)
第8条 町長は、申請者に対し事業の実施に必要な指示を行い、又は職員をして事業に関する書類帳簿等の検査を行わせることができる。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、採択承認した補助事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為があつたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年9月22日(以下「適用日」という。)以降に発生した災害から適用する。ただし、適用日以前に発生した災害で適用日現在なお復旧されていないものについては、特例としてこの規則を適用する。
附則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日以降に発生した災害から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第12号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和7年10月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年9月11日以後に発生した災害について適用する。






