○白川町水道分担金徴収条例
昭和51年9月28日
条例第28号
白川町簡易水道分担金徴収条例(昭和40年白川町条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町が行う簡易水道事業に要する費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、新たに簡易水道の給水を受けるための新設及び既設給水装置の改造(量水器の口径を増す場合に限る。)について、当該給水装置の新設工事又は改造工事の申込者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 新設工事量水器の口径に応じ次に掲げる額
白川簡易水道、赤川簡易水道、飛騨川流域簡易水道、三川簡易水道、黒川簡易水道
量水器の口径 | 分担金の額 |
13mm以下 | 450,000円 |
20mm以下 | 650,000円 |
25mm以下 | 1,147,000円 |
40mm以下 | 3,507,000円 |
50mm以上 | 町長が別に定める額 |
(3) 分岐工事 上位の口径から下位の口径に分岐する場合は、同一口径への分岐のみとし、口数の端数は切り捨てる。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、工事申込みの際その金額を納入しなければならない。
2 既納の分担金は、還付しない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(分担金徴収の延期等)
第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者に対しては、保護を廃止されるまで分担金の徴収を延期する。
2 町長は、天災その他特別の事情があるものに限り、分担金の徴収を延期することができる。
(町条例の準用)
第6条 この条例に定めるもののほか分担金の徴収に関しては、町税の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 昭和51年9月30日以前に申込みのあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月20日条例第11号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月31日以前に申込みのあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月20日条例第7号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日以前に申込のあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
3 白川町赤河簡易水道分担金徴収条例(昭和52年白川町条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月20日条例第11号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月31日以前に申込のあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
3 白川町飛騨川流域簡易水道分担金徴収条例(昭和53年白川町条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月20日条例第9号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年3月31日以前に申込のあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日条例第16号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 白川町三川簡易水道分担金徴収条例(昭和59年条例第17号)は、廃止する。
附則(平成元年3月14日条例第16号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日以前に申込のあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月11日条例第11号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前に申込のあつた者にかかる分担金については、なお従前の例による。
3 白川町西黒川簡易水道分担金徴収条例(昭和63年白川町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成5年3月11日条例第7号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前に申込みのあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月16日条例第11号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前に申込のあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(白川町切井簡易水道分担金徴収条例の廃止)
2 白川町切井簡易水道分担金徴収条例(平成4年白川町条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成8年3月31日以前に申込みのあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日以前に申込みのあつた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月13日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。