○白川町簡易給水施設整備事業補助金交付規則

昭和59年7月1日

規則第11号

(総則)

第1条 町は、町内に住所を有するものの飲料水確保を図るため、簡易水道等公共給水施設の布設が困難でかつ、飲用水が不足する地域において、個人又は共同で設置する飲用水給水施設(以下「簡易給水施設」という。)の整備事業に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 この規則により補助金の交付を受けて整備した簡易給水施設の改修等については、この規則による補助金の交付対象とすることはできないものとする。

(補助基準)

第2条 前条の規定にもとづく補助金の対象となる事業の採択基準並びに経費の内容及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、別に定める補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の内示及び決定等)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請があつたときは、当該申請にかかる書類及び現地の状況を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の内示を行うものとする。

2 町長は、第5条の規定にもとづく実績の報告があつたときは、その実績を検査し、交付の決定を行い、その決定の内容及びこれに条件を附した場合は、その内容を申請者に通知するものとする。

(実績の報告及び補助金の請求)

第5条 補助金交付の内示を受けたものは、事業完了後すみやかに、別に定める実績報告書に収支精算書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項に定める交付決定の通知を受けたものは、別に定める請求書により、当該補助金を請求するものとする。

(検査及び指示等)

第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、職員をして事業の状況並びに関係書類等を実施に検査させ、若しくは申請者に対して必要な指示を行い、または報告を求めることがある。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、申請者若しくは補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為があつたとき。

(遵守事項)

第8条 この規則の定めるところにより、補助金の交付を受けたものは、当該事業の完了後においても当該施設の適正な維持管理につとめなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の事業から適用する。

(平成18年11月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

白川町簡易給水施設整備事業補助基準

基準

補助対象経費

補助率

簡易水道等公共給水施設の給水区域外で簡易給水施設を整備するもの

○水源施設

○浄水施設

○貯水施設

○送配水施設(屋内を除く)

上記の施設整備に要する経費(100,000円に満たない場合は対象としない)とし1戸当たり1,000,000円を限度とする。

1/2以内

白川町簡易給水施設整備事業補助金交付規則

昭和59年7月1日 規則第11号

(平成18年11月10日施行)