○白川町防災会議条例

昭和37年10月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、白川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 白川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 岐阜県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(2) 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 教育長及び教育課長の職にある者

(5) 議会事務局長の職にある者

(6) 消防団長の職にある者

(7) 可茂消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(10) その他町長が必要と認める者

6 前項第1号第2号第3号第7号第8号及び第9号の委員の定数は、それぞれ1人、1人、12人以内、1人、4人及び2人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、岐阜県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

白川町防災会議条例

昭和37年10月15日 条例第12号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年10月15日 条例第12号
昭和38年3月30日 条例第4号
昭和51年3月18日 条例第15号
昭和55年5月1日 条例第21号
昭和61年7月10日 条例第22号
平成2年6月25日 条例第24号
平成11年3月12日 条例第9号
平成12年3月13日 条例第5号
平成17年3月11日 条例第15号
平成18年6月21日 条例第19号
平成24年9月20日 条例第16号