○白川町防災行政無線戸別受信機貸与等に関する規則

昭和62年6月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、白川町防災行政無線戸別受信機貸与(以下「貸与」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び数量)

第2条 貸与の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住する者の生活の本拠地の住居

(2) 公共的団体の事務所及び施設

(3) 官公署

(4) その他の施設(昭和64年3月31日現在において、町有線放送電話を設置している施設等)

(5) 町長が特に認めた場合

2 貸与数は、1台とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第3条 白川町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を使用しようとする者は、戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、必要と認めたときは、戸別受信機を設置しなければならない。

(借用書の提出)

第4条 前項の規定により貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、借用書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(管理及び維持)

第5条 使用者は、貸与された戸別受信機の良好な保全につとめ、異状あるときは、町長に届け出なければならない。

(権利譲渡)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(費用の負担)

第7条 使用者は、次の費用を負担する。

(1) 使用についての経費(電気料金)

(2) 使用者の責による設備の補修及び移転に要する経費

(戸別受信機の返還等)

第8条 使用者は、戸別受信機を使用しなくなつたときは、すみやかに返還し戸別受信機使用中止届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第9条 第2条第1項第4号の使用者は、使用中止届の提出後5年間、その権利を留保するものとする。

(貸与の対象外施設等の設置)

第10条 第2条第1項の貸与の対象とならない者が、戸別受信機を設置しようとするときは、別に定める戸別受信機の設置に要する経費を負担しなければならない。

第11条 前条による戸別受信機の設置に関する事務手続き及び施設の維持管理等については、第3条第5条第6条第7条の規定を準用する。

第12条 第10条の規定により戸別受信機を設置した者が、戸別受信機を使用しなくなつたときは、戸別受信機使用中止届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

白川町防災行政無線戸別受信機貸与等に関する規則

昭和62年6月20日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)