○消防法の規定による立入検査証票規則

昭和42年5月22日

規則第3号

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による次の各号に掲げる消防事務に従事する職員又は消防団員が携帯する証票は、別紙様式のとおりとする。

1 法第4条第1項又は法第4条の2第1項の規定により、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所、その他の関係ある場所に立ち入る場合

2 法第34条第1項の規定により火災原因及び損害を調査する場所に立ち入る場合

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 白川町立入検査証票規則(昭和38年白川町規則第4号)は、廃止する。

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消防法の規定による立入検査証票規則

昭和42年5月22日 規則第3号

(昭和42年5月22日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和42年5月22日 規則第3号