○美濃白川生活文化資料館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、美濃白川生活文化資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の古くからの生活文化を伝承し、貴重な史料を保存するため、次のとおり資料館を設置する。

施設の名称

位置

美濃白川生活文化資料館

白川町下佐見3691番地2

(指定管理者による管理)

第3条 白川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、法第244条の2第3項の規定により、資料館の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 資料館の維持管理及び公開に関すること。

(2) 史料の保管及び展示に関すること。

(3) その他町長又は委員会が必要と認めること。

(入館料)

第4条 資料館の入館料は、通常は無料とする。ただし、特別な展示の場合は、入館者は、別に町長の定める額を納めなければならない。

(損害の弁償)

第5条 入館者が、資料館の施設、展示品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

美濃白川生活文化資料館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月13日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月13日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第32号