○美濃白川生活文化資料館の管理及び運営に関する規則

平成14年3月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美濃白川生活文化資料館の設置及び管理に関する条例(平成14年白川町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、美濃白川生活文化資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 指定管理者(条例第3条の指定管理者をいう。以下同じ。)は、天災その他の事故により資料館の施設が滅失し、又はき損したときは、直ちに白川町教育委員会(以下「委員会」という。)に書面により報告しなければならない。

(開館日)

第3条 資料館は、せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の営業日の午前9時から午後5時まで開館する。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得て、開館日を変更し、又は臨時に開館することができる。

(入館の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者については、資料館の入館を許可しないものとする。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 善良な風俗を乱し、公益を害するおそれのある者

(3) 施設又は展示品を故意に汚損するおそれのある者

(4) 前各号に掲げる者のほか、指定管理者が館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

美濃白川生活文化資料館の管理及び運営に関する規則

平成14年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会規則第1号
平成18年1月26日 教育委員会規則第3号