○美濃白川生活文化資料館の管理及び運営に関する規則
平成14年3月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美濃白川生活文化資料館の設置及び管理に関する条例(平成14年白川町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、美濃白川生活文化資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 指定管理者(条例第3条の指定管理者をいう。以下同じ。)は、天災その他の事故により資料館の施設が滅失し、又はき損したときは、直ちに白川町教育委員会(以下「委員会」という。)に書面により報告しなければならない。
(開館日)
第3条 資料館は、せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の営業日の午前9時から午後5時まで開館する。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得て、開館日を変更し、又は臨時に開館することができる。
(入館の制限)
第4条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者については、資料館の入館を許可しないものとする。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 善良な風俗を乱し、公益を害するおそれのある者
(3) 施設又は展示品を故意に汚損するおそれのある者
(4) 前各号に掲げる者のほか、指定管理者が館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。