○白川町議会の議員定数条例

平成14年12月24日

条例第42号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、白川町議会の議員の定数は、9人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(白川町議会の議員定数減少条例の廃止)

2 白川町議会の議員定数減少条例(昭和36年白川町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の白川町議会の議員定数減少条例に基づく議会の議員定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町議会の議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

白川町議会の議員定数条例

平成14年12月24日 条例第42号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年12月24日 条例第42号
平成17年3月11日 条例第24号