○白川町議会の議員定数条例
平成14年12月24日
条例第42号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、白川町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(白川町議会の議員定数減少条例の廃止)
2 白川町議会の議員定数減少条例(昭和36年白川町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町議会の議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○白川町議会の議員定数条例
平成14年12月24日
条例第42号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、白川町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(白川町議会の議員定数減少条例の廃止)
2 白川町議会の議員定数減少条例(昭和36年白川町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町議会の議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成14年12月24日 条例第42号
(平成17年3月11日施行)
◆ | 平成14年12月24日 | 条例第42号 |
◇ | 平成17年3月11日 | 条例第24号 |