○白川町立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成14年10月21日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき教育委員会が行う出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たつては、校長の意見を尊重するとともに、校長から提出された当該児童生徒及びその保護者から聴取した意見並びに被害を受けた児童生徒及びその保護者その他関係機関の職員等から事情聴取した内容から総合的に判断して行うものとする。

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、学校、関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒の個別指導計画を策定しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命じ、又は出席停止の解除をする場合には、当該児童生徒の保護者に対し、理由(根拠となる法律の条項及び要件に該当する事実)及び期間のほか、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名、命令年月日等について記載した文書を交付しなければならない。

(支援等)

第3条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間中における指導体制を整備し、当該児童生徒に対する学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に教育長が定めるものとする。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成20年12月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

白川町立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成14年10月21日 教育委員会規則第4号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年10月21日 教育委員会規則第4号
平成20年12月24日 教育委員会規則第6号