○美濃白川楽集館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、美濃白川楽集館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民に知識や情報を得る機会を提供しながら子育ての支援を充実するとともに、貴重な文化的、歴史的史料等を展示及び保存することによつて、知性豊かな人づくりと文化的で活力のある町づくりを推進するため、次のとおり美濃白川楽集館(以下「施設」という。)を設置する。

施設の名称

位置

美濃白川楽集館

白川町河岐1728番地

2 施設に、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(職員)

第3条 町長は、施設に職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会は、法第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理運営に関すること。

(2) 史料の保管及び展示に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(使用の許可)

第5条 施設のうち次に掲げるものを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 企画展示室

(2) 会議室

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、施設の使用を制限することができる。

2 指定管理者は、使用者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合、又は管理上その他に支障がある場合は、使用の許可を与えないことができる。

(許可の取消等)

第7条 指定管理者は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかつたとき。

(使用料)

第8条 第5条の規定に基づく施設の使用については、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公用又は公益上使用するとき、若しくは教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(施設の原状回復等)

第9条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設又は設備をき損若しくは滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(白川町明治維新史料館条例の廃止)

2 白川町明治維新史料館条例(昭和55年白川町条例第24号)は、廃止する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成19年12月19日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用区分

時間区分

企画展示室

会議室

1時間につき

400円

200円

備考

1 企画展示室及び会議室を使用できる時間は、施設の開館時間内に限るものとする。

2 企画展示室を2日以上にわたり連続して使用する場合の使用料の額は、2日目以降については、上記金額に0.5を乗じて得た額とする。

3 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。

4 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。

美濃白川楽集館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月14日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)