○白川町美しいまちづくり条例

平成15年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 白川町民は、すばらしい自然とともに生活している。この自然環境は、そこに住む人々によつて守られており、この活動を継続、更に発展させなければならない。この条例は、町民憲章の精神を尊び、人と自然が輝くあつたかいまち美濃白川を築くため、町民1人ひとりの環境美化事業への積極的な参画により、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによつてごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(3) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。

(4) ふんの放置 飼い犬のふんにより道路、公園その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人の土地を汚すことをいう。

(5) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(6) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(7) 占有者等 町内の土地又は建物の所有者、占有者又は管理者をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(9) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について関係機関等と連携して必要な施策を講じるものとする。

(1) ポイ捨て及びふんの放置の防止に関すること。

(2) 道路沿いの森林及び河川の景観の保護並びに環境の整備に関すること。

(3) 道路沿いの植栽木の保全に関すること。

(4) 環境美化を促進する教育、学習及び啓発に関すること。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、散乱させないように努めなければならない。

2 町民等は、自主的に清掃活動を行うなど、地域の環境美化の促進に努めなければならない。

3 町民等は、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じさせた空き缶等の散乱を防止するため、回収容器の設置等必要な処置を講じなければならない。

2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めなければならない。

3 事業者は、町が実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃を行うことにより、空き缶等を散乱させないよう努めなければならない。

2 占有者等は、自己の所有する物件により自然景観及び良好な環境が損なわれることのないよう、その管理に努めなければならない。

3 占有者等は、町が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第7条 飼い主は、ふんの放置の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第8条 町民等は、ポイ捨てをしてはならない。

2 自動販売機により容器入り飲料等を販売する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

3 公共の場所において印刷物等を配布した者は、散乱した当該印刷物等を回収しなければならない。

4 公共の場所において催しを行つた者は、当該催しで散乱した空き缶等を回収しなければならない。

5 占有者等は、道路沿線の道端10メートル以内において、道路環境維持のため雑木等の除去が必要と思われるときは、枝打、草刈又は除伐等を行い、自らの土地の管理に努めなければならない。

6 飼い主は、飼い犬を連れて歩くときは、第三者に迷惑にならないよう、ふんの適正な処理に努めなければならない。

(指導又は助言)

第9条 町長は、町民等、事業者又は飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふんの放置を防止する上で必要な指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、占有者等に対し、交通安全上特に支障があると認めるときは、前条第5項の実現のため必要な指導又は助言を行うことができる。

(勧告)

第10条 町長は、前条に定める指導又は助言に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 町長は、前条に定める勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、さらに期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第12条 町長は、前条の命令を受けた違反者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、当該違反者の氏名等を公表することができる。

(罰則)

第13条 第8条第2項の規定に違反し、第11条の規定による命令に従わない者は、5万円以下の罰金に処する。

2 第8条第2項を除く規定に違反し、第11条の規定による命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。

(立入調査)

第14条 町長は、この条例を施行するため必要と認めるときは、職員に空き缶等が散乱している土地又は良好な環境を阻害している土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(環境美化の日の設定)

第15条 町長は、環境美化について町民の関心と理解を求めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。

(環境美化の監視)

第16条 町長は、地域における空き缶等の散乱、道路沿線の美化及びふんの放置の防止のため、必要に応じて規則で定める者に監視させることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

白川町美しいまちづくり条例

平成15年3月14日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)