○白川町佐見むつみ会館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、佐見むつみ会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業の振興と地域文化の伝承、向上を図るため、次のとおり佐見むつみ会館(以下「施設」という。)を設置する。

施設の名称

位置

佐見むつみ会館

白川町下佐見2510番地2

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

第4条 削除

(使用の承認)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第7条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(施設の原状回復)

第10条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、その責に帰すべき事由により設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用区分

時間区分

多目的ホール

会議室

伝承事業実習室

調理実習室

健康相談室

午前

(8時30分~12時)

1,000円

500円

500円

600円

500円

午後

(13時~17時)

1,000円

500円

500円

600円

500円

夜間

(18時~21時30分)

1,000円

500円

500円

600円

500円

全日

(8時30分~21時30分)

3,000円

1,500円

1,500円

1,800円

1,500円

延長

(1時間ごと)

400円

200円

200円

300円

200円

備考

1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。

2 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。

白川町佐見むつみ会館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月14日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)