○白川町教育委員会傍聴人規則

平成15年3月28日

教委規則第1号

白川町教育委員会傍聴人規則(昭和31年白川町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に対し、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を記載した別記様式による傍聴申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、会議の運営上必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認められる者

(傍聴人の守るべき事項等)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子及びオーバーコートの類を着用すること。

(6) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機、その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み、使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第5条 教育長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白川町教育委員会傍聴人規則第2条、第3条、第4条から第7条まで及び別記第1号様式の規定は適用せず、改正前の白川町教育委員会傍聴人規則第2条、第3条、第4条から第7条まで及び別記第1号様式の規定は、なおその効力を有する。

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白川町教育委員会傍聴人規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)