○美濃白川楽集館の管理及び運営に関する規則

平成15年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美濃白川楽集館の設置及び管理に関する条例(平成15年白川町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、美濃白川楽集館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 美濃白川楽集館(以下「施設」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 図書、記録、資料、CD、DVD、ビデオテープ及びカセットテープ等(以下「図書等」という。)を備え、その利用を図ること。

(2) 読書の普及及び指導に関すること。

(3) 文化資料及び歴史史料等を展示及び保管すること。

(4) 広報及び宣伝に関すること。

(5) その他白川町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

第3条 削除

(開館時間等)

第4条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、常設展示室については、午後5時をもつて閉室するものとする。

(1) 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) 午前9時から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日等)

第5条 施設の休館日は、毎週月曜日(この日が休日の場合は、その翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、常設展示室は、前段の規定によるほか毎週月曜日から金曜日まで閉室とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の申請)

第6条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に美濃白川楽集館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 白川町及び白川町の機関(以下「白川町等」という。)が使用する場合及び、これに類するものとして委員会が認める場合 100%以内

(2) 白川町が減免を適当と認める団体が使用する場合 100%以内

(3) 白川町等との共催による行事等のため使用する場合 50%以内

(4) 文化、芸術又は教育の振興上、特に委員会が減免を必要と認める場合 100%以内

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、美濃白川楽集館使用料減免申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

(貸出しの制限)

第8条 次に掲げる図書等は、館外貸出しをしないものとする。ただし、指定管理者が特に認めた図書等については、貸出しすることができる。

(1) CD、DVD、ビデオテープ及びカセットテープ等(以下「視聴覚資料」という。)

(2) 辞書、事典、年鑑、統計書、行政資料及び郷土資料等の参考図書

(3) 新聞及び最新の雑誌

(4) その他指定管理者が指定する図書等

(貸出しの手続)

第9条 図書等の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館カード申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

(視聴覚資料等の館内利用)

第10条 視聴覚資料を利用しようとする者はCD・ビデオ・DVD館内利用申込書(様式第4号)を、インターネットを利用しようとする者はインターネット使用申込書(様式第5号)を提出し、所定の場所で利用しなければならない。

(貸出冊数及び期間)

第11条 貸出しのできる図書等の数は、1人1回につき10冊(個)までとし、貸出しの期間は、2週間とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、貸出冊(個)数及び期間を変更することができる。

(弁償)

第12条 図書等を紛失、破損又は汚損したときは、不可抗力等特にやむを得ないと委員会が認めた場合を除き、これを弁償しなければならない。この場合において、当該弁償をしない間は、次の貸出しを受けることができない。

(図書等の館外配置)

第13条 第8条各号に規定する図書等を除き、指定管理者が利用責任者及び図書等の配置場所を指定した場合に限り、館外に図書等を配置し利用させることができる。

2 前項の規定による図書等の利用については、第8条第9条第11条及び第12条の規定を準用する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(白川町明治維新史料館管理規則の廃止)

2 白川町明治維新史料館管理規則(昭和55年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成18年1月26日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年11月16日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

美濃白川楽集館の管理及び運営に関する規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)