○白川町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、白川町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域資源を活用した体験交流と地域農林業の振興を図るため、次のとおり白川町地域資源活用総合交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

名称

位置

さわやか広場「みかわドーム」

白川町三川1175番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営の全部又は一部を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関すること。

(2) 施設及び付帯設備の維持管理に関すること。

(3) その他施設の管理に関し町長が必要と認めること。

第5条 削除

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 指定管理者は、第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止を命じることができる。

(1) 使用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 施設の設備等を汚損し、若しくは損傷したとき、又はそのおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、公用又は公益上使用するとき、若しくは町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(施設の原状回復等)

第9条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命じられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされたさわやか広場「みかわドーム」の管理運営に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例第5条の規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に指定管理者に指定されているものの指定に係る手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月19日条例第26号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設使用料

区分

使用料

営利を目的とする場合

下記以外の場合

多目的広場

1回(8時間まで)につき 5,000円

延長1時間につき 1,000円

500円

照明設備

1回(4時間まで)につき 500円

延長1時間につき 100円

備考

1 1時間に満たない時間があるときは、これを切り上げる。

2 上の表に掲げる使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

白川町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月12日 条例第3号

(平成26年3月5日施行)