○白川町地域資源活用総合交流促進施設の管理及び運営に関する規則

平成16年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成16年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白川町地域資源活用総合交流促進施設(以下「みかわドーム」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 みかわドームの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 みかわドームの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(元日を除く。)に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者にみかわドーム使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第1項ただし書の規定による使用料の減免割合は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 白川町及び白川町の機関等(以下「白川町等」という。)が使用する場合及びこれに類するものとして町長が認める場合 100パーセント

(2) 町長が町の農林業振興上必要と認めた団体が使用する場合 100パーセント

(3) 町長が減免を適当と認めた団体が使用する場合 100パーセント以内

2 前項に掲げる団体の名称及び減免割合は、町長が別に定める。

3 使用料の減免を受けようとする申請者(白川町等を除く。)は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第6条 指定管理者は、第4条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、使用を許可したときは、みかわドーム使用許可書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 申請者は、前条の許可書の交付を受けたときは、速やかにみかわドームの使用料を納付しなければならない。

(使用料の収納の委託)

第8条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者にみかわドームの使用料の収納事務を委託することができる。

2 指定管理者は、収納した使用料を1箇月毎にとりまとめて、その翌月15日までに、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理機関に払い込まなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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様式第4号 略

白川町地域資源活用総合交流促進施設の管理及び運営に関する規則

平成16年3月15日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)