○白川町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除き、本町における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定を適用しない道路及びその附属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定を適用又は準用しない河川及び公共の用に供せられる溝きょ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物(以下「普通河川等」という。)

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占使用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと町長が認める場合は、この限りではない。

(1) 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占用又は使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において、掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

2 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することかできる。

(許可事項の変更)

第5条 前条の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第6条 前2条の許可(以下「占使用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉の確保に支障のないこと。

(国等の特例)

第7条 国、地方公共団体及び独立行政法人水資源機構(以下「国等」という。)第4条第1項各号に規定する行為をしようとするときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議し、その同意を得なければならない。

2 前項の規定は、第5条の場合について準用する。

(許可事項等の表示)

第8条 占使用等の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による同意を得た国等について準用する。

(許可期間)

第9条 第4条第1項第1号第2号及び第4号の規定による許可の期間は5年以内、同項第3号の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、水力発電、かんがい等のために長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合は、この許可の期間は、30年を限度として延長することができる。

2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があつたときに限り、更新することができる。

3 前項の申請があつたときは、許可の期間の満了の後においても当該申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは、当該許可は、その効力を失わないものとする。

(許可工作物の使用制限)

第10条 第4条第1項第2号の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について町長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。

(許可物件の管理等)

第11条 占使用等の許可を受けた者又は第7条の規定による同意を得た国等は、町長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。この場合において、法定外公共物に異状を認めたときは、すみやかに占使用等を中止し、町長にその旨を届け出なければならない。

(許可に基づく権利義務の移転)

第12条 この条例の規定による許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。

2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(行為の廃止の届出)

第13条 次の各号の一に該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占使用等の許可を受けた者が当該許可にかかる行為を廃止したとき。

(2) 第7条の規定により協議を行つた国等が当該協議にかかる行為を廃止したとき。

(3) 占使用等の許可を受け、又は第7条の規定による協議をした当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となつたとき。

(許可の失効)

第14条 次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可は効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第12条第2項の規定による届出がなされなかつたとき。

(2) 前条各号に該当する場合において、同条の規定による届出がなされたとき。

(3) 普通河川等が第2条に規定する普通河川等でなくなつたとき。

(原状回復等)

第15条 この条例の規定による許可を受け、若しくは同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合又は当該許可若しくは同意が効力を失つた場合には、ただちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け又は同意を得た者の申請に基づき、町長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 町長は、この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者に対して、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、占使用等の許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占使用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占使用等の許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、占使用等の許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 当該許可を受けた者以外の者に工事、占用、その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合

(3) 洪水その他の天然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可にかかる工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなつた場合

(4) 許可にかかる工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれがある場合

(立入検査)

第17条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合にはこの限りではない。

3 前項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合にはこれを呈示しなければならない。

(損失の補償)

第18条 町長は、第16条第2項及び前条の規定による処分により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(占用料等の徴収)

第19条 第4条第1項の規定により許可を受けた者から土地占用料、産出物採取料又は流水占用料(以下「占用料等」という。)を徴収することができる。

2 土地占用料(鉄道施設に係る分を除く。)については、白川町道路占用料徴収条例(昭和61年白川町条例第3号)第2条の規定を準用する。

3 鉄道施設に係る土地占用料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号に掲げる法定外公共物 占用面積1平方メートルにつき1年1,500円

(2) 同条第2号に掲げる法定外公共物 占用面積1平方メートルにつき1年420円

4 産出物採取料及び流水占用料については、町長が別に定める。

(占用料等の納期限等)

第20条 前条の規定による占用料等は次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。

(1) 当該許可のあつた日の属する年度の占用料等は、その占使用等を開始する日

(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、年度分ごとにそれぞれの年度の4月20日

2 町長は、第5条の規定による許可事項の変更又は第16条第2項の規定による処分により、占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときはその額を変更し、既に納入した占用料等の額が当該変更後の額を超えるときはその超える額の占用料等を返還するものとする。

(占用料等の減免)

第21条 町長は、次の各号の一に該当するときは占用料等を減免することができる。

(1) 公共の用に供するために占使用等をするとき。

(2) 前号の場合のほか、町長において公益上特別な理由があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第22条 既に徴収した占用料等は還付しない。ただし、町長が第16条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占使用等ができなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金の徴収)

第23条 占用料等を納期限までに納入しない者からは延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、納付すべき占用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料等の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数の金額は徴収しない。

3 第22条の規定は延滞金について準用する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に岐阜県知事の許可を受けて占使用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占使用等について第4条の許可を受けたものとみなす。

白川町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月21日 条例第24号

(平成17年4月1日施行)