○白川町内部組織設置条例
平成17年3月11日
条例第8号
白川町内部組織設置条例(平成16年白川町条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の組織を置く。
(1) 総務課
(2) 企画課
(3) 町民課
(4) 保健福祉課
(5) 農林課
(6) 建設環境課
(分掌事務)
第2条 各組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び町の行政一般に関すること。
イ 儀式及び表彰に関すること。
ウ 職員の人事及び給与等に関すること。
エ 条例、規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。
オ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
カ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
キ 選挙に関すること。
ク 消防、防災及び国民保護に関すること。
ケ 防犯、生活安全及び交通安全対策に関すること。
コ 事務改善、行政改革及び行政評価に関すること。
サ 社会保障・税番号制度に関すること。
シ 消費者行政に関すること。
ス 地域集会施設に関すること。
セ 町の予算及び財政一般に関すること。
ソ 財産及び公の施設に関すること。
タ 庁舎の営繕管理に関すること。
チ 庁用備品及び庁用車の管理に関すること。
ツ 入札及び契約に関すること。
テ 他課の所管に属さない事項に関すること。
(2) 企画課
ア 町行政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 総合計画及び土地利用計画に関すること。
ウ 広域行政及び交通通信対策に関すること。
エ 広報、広聴及び統計調査に関すること。
オ 開発事業の規制及び調整並びに自然公園に関すること。
カ 国際交流に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
キ 結婚対策及び地域間交流に関すること。
ク 空き家対策に関すること。
ケ 新エネルギー推進に関すること。
コ 特定非営利法人(NPO)に関すること。
サ 男女共同参画に関すること。
シ 第3セクター及び町が関与する法人等に関すること。
ス 商業、工業及び観光に関すること。
セ 鉱業及び労働対策に関すること。
ソ 地域振興券に関すること。
タ 企業誘致に関すること。
チ イベント及び地域の振興対策に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
(3) 町民課
ア 住民の窓口、受付に関すること。
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ウ 印鑑登録、身分証明その他証明に関すること。
エ 埋火葬許可、墓地及び斎場に関すること。
オ 一般旅券の発給等に関すること。
カ 出張所に関すること。
キ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 町税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
コ 土地、家屋等固定資産に関すること。
サ 国税及び県税機関との連絡調整その他税務に関すること。
シ 地籍調査に関すること。
(4) 保健福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 障がい者福祉に関すること。
ウ 高齢者福祉に関すること。
エ 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険に関すること。
オ 福祉医療に関すること。
カ 災害救助に関すること。
キ 健康の維持増進及び疾病予防に関すること。
ク 医療機関との調整に関すること。
ケ 保健センターの管理運営に関すること。
(5) 農林課
ア 農業、林業及び水産業に関すること。
イ 農地に関すること。
ウ 農業者年金に関すること。
エ 家畜診療所に関すること。
オ 家畜伝染病に関すること。
カ 土地改良事業に関すること。
キ 農林道に関すること。
ク 鳥獣保護及び猟政に関すること。
ケ 緑化の推進に関すること。
コ 町有林に関すること。
サ 治山に関すること。
シ 建設工事の検査に関すること。
(6) 建設環境課
ア 建築確認に関すること。
イ 生活環境の保全及び美化に関すること。
ウ 自然環境の保全に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
エ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
オ 浄化槽及び生活雑排水対策に関すること。
カ 公害に関すること。
キ 町営住宅及び住宅対策に関すること。
ク 町道、河川及び砂防に関すること。
ケ 交通安全施設に関すること。
コ 一般土木建設に関すること。
サ 水道及び飲料水対策に関すること。
シ 建設工事の検査に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第10号)
(施行日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(白川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 白川町特別職報酬等審議会条例(昭和39年白川町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町総合計画審議会条例の一部改正)
3 白川町総合計画審議会条例(平成2年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町生活安全条例の一部改正)
4 白川町生活安全条例(平成11年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月3日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。