○白川町内部組織設置条例

平成17年3月11日

条例第8号

白川町内部組織設置条例(平成16年白川町条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の組織を置く。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) 町民課

(4) 保健福祉課

(5) 農林課

(6) 建設環境課

(分掌事務)

第2条 各組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務課

 議会及び町の行政一般に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 職員の人事及び給与等に関すること。

 条例、規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 選挙に関すること。

 消防、防災及び国民保護に関すること。

 防犯、生活安全及び交通安全対策に関すること。

 事務改善、行政改革及び行政評価に関すること。

 社会保障・税番号制度に関すること。

 消費者行政に関すること。

 地域集会施設に関すること。

 町の予算及び財政一般に関すること。

 財産及び公の施設に関すること。

 庁舎の営繕管理に関すること。

 庁用備品及び庁用車の管理に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 他課の所管に属さない事項に関すること。

(2) 企画課

 町行政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 総合計画及び土地利用計画に関すること。

 広域行政及び交通通信対策に関すること。

 広報、広聴及び統計調査に関すること。

 開発事業の規制及び調整並びに自然公園に関すること。

 国際交流に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

 結婚対策及び地域間交流に関すること。

 空き家対策に関すること。

 新エネルギー推進に関すること。

 特定非営利法人(NPO)に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 第3セクター及び町が関与する法人等に関すること。

 商業、工業及び観光に関すること。

 鉱業及び労働対策に関すること。

 地域振興券に関すること。

 企業誘致に関すること。

 イベント及び地域の振興対策に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(3) 町民課

 住民の窓口、受付に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録、身分証明その他証明に関すること。

 埋火葬許可、墓地及び斎場に関すること。

 一般旅券の発給等に関すること。

 出張所に関すること。

 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

 国民年金に関すること。

 町税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

 土地、家屋等固定資産に関すること。

 国税及び県税機関との連絡調整その他税務に関すること。

 地籍調査に関すること。

(4) 保健福祉課

 社会福祉に関すること。

 障がい者福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険に関すること。

 福祉医療に関すること。

 災害救助に関すること。

 健康の維持増進及び疾病予防に関すること。

 医療機関との調整に関すること。

 保健センターの管理運営に関すること。

(5) 農林課

 農業、林業及び水産業に関すること。

 農地に関すること。

 農業者年金に関すること。

 家畜診療所に関すること。

 家畜伝染病に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 農林道に関すること。

 鳥獣保護及び猟政に関すること。

 緑化の推進に関すること。

 町有林に関すること。

 治山に関すること。

 建設工事の検査に関すること。

(6) 建設環境課

 建築確認に関すること。

 生活環境の保全及び美化に関すること。

 自然環境の保全に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 浄化槽及び生活雑排水対策に関すること。

 公害に関すること。

 町営住宅及び住宅対策に関すること。

 町道、河川及び砂防に関すること。

 交通安全施設に関すること。

 一般土木建設に関すること。

 水道及び飲料水対策に関すること。

 建設工事の検査に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月19日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第10号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(白川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 白川町特別職報酬等審議会条例(昭和39年白川町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白川町総合計画審議会条例の一部改正)

3 白川町総合計画審議会条例(平成2年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白川町生活安全条例の一部改正)

4 白川町生活安全条例(平成11年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月3日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

白川町内部組織設置条例

平成17年3月11日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月11日 条例第8号
平成21年3月10日 条例第4号
平成24年6月22日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第1号
平成26年3月5日 条例第10号
平成28年3月3日 条例第7号