○白川町音楽振興基金条例

平成17年3月11日

条例第6号

(設置の目的)

第1条 町民その他の音楽愛好家等からの寄附金を積立て、本町の音楽活動の振興のために行う事業に充てるため、音楽振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) パイプオルガンの維持管理に必要な経費に充てるとき。

(2) 音楽愛好団体の育成事業に必要な経費に充てるとき。

(3) その他音楽の振興に資する事業に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町音楽振興基金条例

平成17年3月11日 条例第6号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月11日 条例第6号