○白川町西黒川コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月11日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白川町西黒川コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域コミュニティ活動の拠点施設として、次のとおり西黒川コミュニティセンター(以下「施設」という。)を設置する。
施設の名称 | 位置 |
黒川いこいの家 | 白川町黒川3640番地1 |
(管理)
第3条 施設の管理は、白川町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、施設を良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 委員会は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
2 委員会は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第7条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。
(施設の原状回復)
第9条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用区分 使用時間 | 会議室① | 会議室② | 集会室 | 和室 | 調理室 |
午前(8時30分~12時) | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 600円 |
午後(13時~17時) | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 600円 |
夜間(18時~21時30分) | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 600円 |
全日(8時30分~21時30分) | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 1,800円 |
延長(1時間ごと) | 200円 | 200円 | 400円 | 200円 | 300円 |
備考
1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。
2 調理室の使用料は、調理実習等に専用使用する場合に限り徴収するものとする。
3 使用料金は、消費税及び地方消費税を含むものとする。