○白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 伝統ある手揉み製茶技法を伝承するとともに、高齢者の生きがい発揮、女性の能力発揮の推進を図り、もつて本町の茶業振興に資するため、次のとおり白川町飛騨美濃特産名人の館茶・ちゃ・チャ(以下「施設」という。)を設置する。
施設の名称 | 位置 |
白川町飛騨美濃特産名人の館茶・ちゃ・チャ | 白川町河東3537番地1 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を附すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになつたとき。
(4) 施設の管理上、町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(5) 詐偽その他不正な行為により施設の使用許可を受けたことが明らかになつたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。ただし、使用者は、施設の設置目的に適合する目的以外の目的で使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項ただし書の使用料(以下「目的外使用料」という。)を減免することができる。
3 目的外使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により施設の使用ができなくなつたとき、その他町長が特に還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設の原状回復等)
第8条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠つたとき、又は施設を損傷したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用区分 時間区分 | 研修室 | 実演室 |
午前 (8時30分~12時) | 円 500 | 円 500 |
午後 (13時~17時) | 円 500 | 円 500 |
夜間 (18時~21時30分) | 円 500 | 円 500 |
全日 (8時30分~21時30分) | 円 1,500 | 円 1,500 |
延長 (1時間毎) | 円 100 | 円 100 |
備考
1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。
2 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。