○白川町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、農林業の振興と就農の意欲がある者(新規に就農しようとする者及び既存農家の後継者になろうとする者。以下「新規就農者」という。)の積極的な受入れを図るため、新規就農者等の住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次のとおり新規就農者研修施設(以下「施設」という。)を設置する。
施設の名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
鱒渕団地 | 白川町黒川1374番地1及び1377番地 | 木造平屋建 | 単身用 2戸 世帯用 4戸 |
(施設の使用)
第3条 新規就農者は、施設を使用して、家族と共に日常生活を営みながら、農業技術の習得のための研修をすることができる。
2 新規就農者は、前項の研修を行おうとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用申込者の資格)
第4条 施設の使用の申込みをしようとする新規就農者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 使用の申込み時において年齢18歳以上から65歳未満の者であること。
(2) 研修終了後引き続き町内に居住し、就農する見込みであること。
(3) 研修期間中において地域住民と協調して活動できること。
2 町長は、施設の管理上必要であると認めるときは、その他の要件を付することができる。
(使用の申込み等)
第5条 施設の使用申込みは、公募により行う。
2 前項の公募の方法、施設を使用する新規就農者(以下「使用者」という。)の決定及び使用申込みの手続きは、規則で定める。
3 町長は、使用申込みの手続を完了した者に対し、施設の使用を許可する。
(使用料)
第6条 使用者は、施設の使用料を納付しなければならない。
2 施設の使用料及び使用料の納付について必要な事項は、規則で定める。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 施設について、改良を施したとき。
4 町長は、前各号に規定する事項について定期的に調査を実施しなければならない。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第7条 町長は、使用者が地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害による被害を受けた場合には、規則で定めるところにより、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(使用者の費用負担等の義務)
第8条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、水道の使用料その他規則で定める維持管理に要する費用
(2) 施設の修繕に要する費用のうち規則で定めるもの
2 使用者は、施設の使用について必要な注意を払い、施設を正常な状態において維持しなければならない。
3 使用者の責めに帰すべき事由により施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要すべき費用を賠償しなければならない。
(禁止事項)
第9条 使用者は、次に掲げる禁止行為をしてはならない。
(1) 施設内の迷惑行為の禁止
(2) 転貸等の禁止
(3) 施設用途変更の禁止
(施設の使用中止)
第10条 町長は、使用者が次に掲げる事項に該当する場合は、期日を指定し、第5条第3項の許可を取消し、施設の使用を中止させることができる。
(1) 不正の行為によつて使用したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 施設を故意に損傷したとき。
(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(6) 施設の使用者相互の共同生活の秩序保持のため、その他町長が施設の管理上特に必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ使用者に書面により通知しなければならない。
(施設の検査)
第11条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長が指定した者に施設の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。
(罰則)
第12条 町長は、使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料(その過料が5万円を超えない場合にあつては5万円)を科する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。