○白川町地震防災対策推進条例

平成17年3月11日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地震災害から住民の生命、身体及び財産を守るため、地震対策に関する町民、事業者及び町の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本となる事項等を定め、町が組織する消防団及び女性防災クラブと、町民が組織する自主防災組織の協働体制を確立することによつて、地震災害に強い地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地震対策 地震災害の予防、応急復旧等に係る対策をいう。

(2) 自主防災組織 町民が自主的に協同して防災活動を行う組織及びその連絡協議会をいう。

(3) 事業者 事業を行う法人並びに個人事業者をいう。

(町民の役割)

第3条 町民は、家屋の倒壊、火災、土石流等の地震災害に備えて、地震及び地震対策に関する知識の習得に努めるとともに、自らの安全を確保するため、あらかじめ次に掲げる事項について対策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 建築物その他工作物の立地条件の把握

(2) 建築物その他工作物の耐震性の確保

(3) 家具の転倒防止

(4) 出火の防止

(5) 初期消火に必要な用具の準備

(6) 食料、飲料水及び医薬品の確保

(7) 避難場所及び避難所の位置、避難の経路及び方法並びに家族間の連絡方法の確認

(8) 地震災害発生時における通勤、通学先等からの帰宅方法及び家族との連絡方法の確認

(9) その他地震災害発生時に備え、自らの安全を確保するため必要な事項

2 町民は、町及び自主防災組織等が行う防災訓練その他の活動に積極的に参加するとともに、地震災害発生時においては、避難、地震及び地震災害に関する情報の伝達、火災の発生の防止、救出、応急手当、避難所での避難生活等、お互いに助け合うよう努めなければならない。

3 町民は、地震及び地震災害に関する情報に留意し、危険を感じた時は自主的に避難するとともに、町長等が発する避難勧告又は避難指示に速やかに従うよう努めなければならない。

(建築物の耐震性の確保)

第4条 建築物の所有者は、当該建築物が地震による倒壊等により、歩行者等に危害を及ぼし、又は避難若しくは緊急物資等の輸送を阻害することがないよう、当該建築物について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(屋外工作物の耐震性の確保)

第5条 屋外に広告板、自動販売機等の工作物を設置し、又は設置しようとする者は、当該工作物が地震による落下、転倒等により、歩行者等に危害を及ぼし、又は避難若しくは緊急物資等の輸送を阻害することがないようにするため、当該工作物の耐震性を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該工作物を定期的に点検し、その耐震性を維持するよう努めなければならない。

(被災建物等危険度判定の協力)

第6条 地震動により被害を受けた建築物及び宅地(以下「被災建築物等」という。)の所有者及び管理者は、当該被災建築物等が余震により倒壊すること等により生ずる災害を防止するため、町が実施する危険度判定(被災建築物等の危険度の応急的な判定をいう。)に協力するよう努めるとともに、その判定結果に応じ、避難し、又は応急の補強等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その社会的責任に基づき、その事業活動に関して地震災害の発生を防止するため、あらかじめ次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 地震対策の責任者の設置及び地震対策に関する組織の整備

(2) 防災教育の実施、防災訓練及び地震対策に関する研修会等への従業員の参加

(3) 事業所の施設、設備等の立地条件の把握

(4) 事業所の施設、設備等の耐震性の確保

(5) 応急的な措置に必要な資機材の整備及び食料、飲料水、医薬品等の備蓄

2 事業者は、町及び自主防災組織等が実施する地震対策に協力するよう努めなければならない。

(町の役割)

第8条 町は、県、自主防災組織及び事業者と連携して、地域並びに町民の生命、身体及び財産を地震災害から守るため、消防団及び女性防災クラブの組織の拡充及び活動の強化を図り、地震対策の推進に努めなければならない。

2 町は、県、自主防災組織及び事業者と連携して、白川町地域防災計画に基づき、地震対策を的確かつ円滑に実施するとともに、地震災害に強い地域づくりに努めなければならない。

3 町は、様々な地震の教訓及び地震に関する科学的な研究の成果を踏まえ、常に白川町地域防災計画が的確なものとなるよう見直さなければならない。

4 町は、家庭及び地域における地震対策が自主的に行われるよう、町民の防災意識の高揚を図り、自主防災組織等の育成に努めなければならない。

5 町は、地震及び地震対策に関する情報を積極的かつ迅速に提供し、町民との情報共有に努めなければならない。

(地震に強いまちづくりの推進)

第9条 町は、県、自主防災組織等と連携して、道路、公園、河川等の基盤施設の整備、公共施設の耐震化及び不燃化、地震に配慮した土地利用への誘導等を通じて、地震に強いまちづくりを推進するよう努めなければならない。

(避難所運営体制の整備)

第10条 町は、被災者が健康を保ち安心して生活できるよう、避難地及び避難所の確保並びに避難所の運営体制の整備に努めなければならない。

(避難誘導方法の確立)

第11条 町は、自主防災組織等と連携して、あらかじめ避難誘導の方法を確立しておかなければならない。

(孤立地域対策)

第12条 町は、土石流等による物理的孤立及び通信網等の情報的孤立に備えて、孤立地域の早期把握体制を整備するとともに、孤立化を想定した対策を実施するよう努めなければならない。

(情報連絡体制の確立)

第13条 町は、県等と連携して、情報の収集及び連絡を行うために必要な体制を速やかに確立し、的確な情報を町民に提供するよう努めなければならない。

(人材の育成)

第14条 町は、自主防災組織等による地震対策の活動が効果的に行われるようにするため、県等と連携して、防災リーダー(自主防災組織による地震対策の活動において、適切な指示を与える等当該自主防災組織の中で中心的役割を担う者をいう。)の育成に努めなければならない。

(地震対策に関する知識の普及等)

第15条 町は、町民が地震災害発生時に備え、適切な対策を講ずることができるようにするため、自主防災組織等と協力して、地震及び地震対策に関する知識の普及並びに防災意識の高揚を図るよう努めなければならない。

(地震対策に関する教育の実施)

第16条 小、中学校及び保育園においては、児童、生徒及び幼児が地震及び地震対策に関する理解を深めるとともに、地震災害発生時において自らの安全を確保するための適切な対応ができるようにするため、地震及び地震対策に関する教育の実施に努めなければならない。

(災害時要援護者対策)

第17条 町は、高齢者、障害者、外国人等で地震災害発生時等に特別な援護を要する者に対する避難誘導、介護支援、その他必要な救護対策に努めなければならない。

(帰宅困難者等に対する支援)

第18条 町は、県等と連携し、東海地震に係る警戒宣言(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警戒宣言をいう。)が発せられ、又は地震災害が発生したことによつて、長期間にわたり交通機関が停止し、又は道路における車両の通行が禁止されること等により、帰宅することが困難となり、又は旅行途中で目的地に到達することが困難となつた者が円滑に帰宅し、又は避難するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

白川町地震防災対策推進条例

平成17年3月11日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)