○白川町西黒川コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則

平成17年3月17日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町西黒川コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年白川町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、西黒川コミュニティセンター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用申込)

第3条 条例第4条の規定により施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、西黒川コミュニティセンター使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会か特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用の承認)

第4条 委員会は、前条による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、使用を承認したときは、西黒川コミュニティセンター使用承認書兼使用料領収書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を、申請者に交付するものとする。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為

(3) 他の使用者の妨げとなる行為

(4) 前各号のほか、施設の管理及び運営に支障を及ぼすおそれのある行為

(使用料の納付)

第6条 申請者は、第4条の使用承認書の交付を受けたときは、速やかに施設の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の減免割合は、次に掲げるものとする。

(1) 白川町及び白川町の機関(以下「白川町等」という。)が使用する場合及び、これに類するものとして委員会が認めた場合 100%

(2) 委員会が減免を適当と認める団体が使用する場合 100%以内

(3) 白川町等との共催による行事等のため使用する場合 50%以内

2 前項第2号に掲げる団体の名称及び減免割合は、委員会が別に定める。ただし、営利を目的とし、又は資金を得る目的をもつて使用する場合は、その理由の如何を問わず減免することができない。

3 第1項各号に規定する場合のほか、特別に減免を受けようとする者は、その理由を明らかにした書面により減免の申請を行わなければならない。

4 前項の申請がなされた場合、委員会はその内容及び団体並びに申請の理由等を審査した上、承認の可否を決定し申請者にその旨を通知しなければならない。

(特殊な使用における使用料)

第8条 営利を目的とした使用等特殊な使用にかかる使用料については、委員会が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

白川町西黒川コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則

平成17年3月17日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)