○白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の管理及び運営に関する規則

平成17年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例(平成17年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設(以下「茶・ちゃ・チャ」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 茶・ちゃ・チャの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に茶・ちゃ・チャ使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする申請者は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 第3条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、使用を許可したときは、茶・ちゃ・チャ使用許可書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 申請者は、前条の許可書の交付を受けたときは、速やかに茶・ちや・チャの使用料を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の管理及び運営に関する規則

平成17年3月25日 規則第6号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 規則第6号