○白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の管理及び運営に関する規則
平成17年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例(平成17年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、白川町高齢者等活動・生活支援促進機械施設(以下「茶・ちゃ・チャ」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 茶・ちゃ・チャの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする申請者は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 申請者は、前条の許可書の交付を受けたときは、速やかに茶・ちや・チャの使用料を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略