○白川北活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白川北活性化施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業の振興と農村環境の活性化を総合的に図るため、次のとおり白川北活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

施設の名称

位置

白川北活性化施設

白川町河東763番地

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、施設の管理に必要な職員を置くことができる。

(使用の承認)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(施設の原状回復)

第9条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用区分

時間区分

会議室

資料室

調理実習室

午前

(8時30分~12時)

1,200円

600円

800円

午後

(13時~17時)

1,200円

600円

800円

夜間

(18時~21時30分)

1,200円

600円

800円

全日

(8時30分~21時30分)

3,600円

1,800円

2,400円

延長

(1時間ごと)

600円

300円

400円

備考

1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。

2 会議室を間仕切りにより半面で使用する場合は、半額とする。

3 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。

白川北活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)