○白川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借及び保守に関する契約

(2) 施設設備等の保守及び維持管理に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月19日 条例第25号

(平成18年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月19日 条例第25号