○白川町会計管理者の事務代決規程
平成19年3月30日
訓令乙第14号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(代決)
第2条 会計管理者が不在のときは、会計室の上席の職にある出納員が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第3条 代決者は、次の各号の一に該当する場合は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されている場合は、この限りでない。
(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。
(報告又は後閲)
第4条 代決者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。