○白川町議会公印規程
平成20年3月31日
議会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、白川町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長(以下「公印管理者」という。)が管理し、厳正に取り扱わなければならない。
2 公印管理者は、様式第1号の公印台帳を整え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案文書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて公印管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 書体 | 寸法 |
1 | 白川町議会印 | 印相 | 方30ミリメートル |
2 | 白川町議会議長印 | てん書 | 方18ミリメートル |
3 | 白川町議会事務局長印 | 古印 | 方20ミリメートル |