○白川町選挙人名簿等抄本閲覧規程

平成20年3月2日

選管告示第5号

白川町選挙人名簿等閲覧に関する事務処理規程(平成15年白川町選挙管理委員会告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、白川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理する選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本(以下「選挙人名簿等抄本」という。)について、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3の閲覧並びに同法第30条の12の閲覧等(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人名簿等抄本が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、認めるものとする。

(1) 選挙人が特定の者の選挙人名簿の登録の有無を確認するとき。

(2) 公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定により届出をした政党その他の政治団体)が、選挙運動又は政治活動の資料として利用するとき。

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要であるとき。

(閲覧の拒否)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、中止し、又は制限することができる。

(1) 営利上の目的に利用されるおそれがあるとき。

(2) 個人の基本的人権又はプライバシーの侵害等につながる不当な目的その他閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがあるとき。

(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。

(4) 閲覧の目的を明らかにしないとき。

(5) 複数の者が一時に閲覧の申請をし、選挙人名簿等抄本の使用が競合するとき。

(6) 委員会の事務に支障があると認められたとき。

(7) 委員会の指示事項に従わないとき。

(閲覧の申請)

第4条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)別記第4号様式の2の2若しくは同施行規則別記第4号様式の2の3又は在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)別記第2号様式の2若しくは同執行規則別記第2号様式の3に準ずる書類を委員会に提出し、委員会の許可を得なければならない。

2 第2条各号に掲げる者に代わつて又は委託を受けて閲覧しようとする者は、代理人である旨又は当該委託の関係を証する書面を併せて提出しなければならない。

3 委員会は、閲覧しようとする者に対し、身分を証明する書面の提示を求めることができる。

4 前3項に規定するもののほか、委員会が必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧は、委員会の指示した場所において、執務時間内に行わなければならない。

2 閲覧は、読み取り又は筆記による転記に限るものとする。

3 閲覧をする者は、選挙人名簿等抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、修正又は加筆等をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧の許可を得た者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧によつて作成した資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、又は、第三者に提供してはならない。

(委員会に対する報告)

第7条 閲覧者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に書面をもつて報告しなければならない。

(1) 選挙人名簿等抄本の記載事項に脱漏、誤載又は誤記があると発見したとき。

(2) 委員会から閲覧によつて作成した資料の所持、保管状況及び閲覧事項の適正管理について照会があつたとき。

(閲覧資料の返還)

第8条 委員会は、閲覧者がこの規程に違反した場合は、閲覧によつて作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧の公表)

第9条 委員会は、毎年1回閲覧の状況について申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要等を公表するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、平成20年3月2日から施行する。

白川町選挙人名簿等抄本閲覧規程

平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第5号

(平成20年3月2日施行)