○白川町職員の勤務時間等に関する規程

平成20年3月18日

訓令乙第1号

白川町職員の勤務時間に関する規程(平成2年白川町訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)第2条から第6条までの規定に基づき、職員の勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務の性質上前項の勤務時間により難い職員の勤務時間については、同項の規定にかかわらず、町長と任命権者が協議して任命権者が定める。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 前条第2項の規定は、職員の休憩時間について準用する。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

白川町職員の勤務時間等に関する規程

平成20年3月18日 訓令乙第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月18日 訓令乙第1号
平成26年3月31日 訓令乙第1号