○白川町予防接種事故災害補償規程

平成18年4月1日

訓令甲第7号

白川町予防接種事故災害補償規程(昭和60年白川町訓令甲第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、白川町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。

2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡もしくは令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める補償金額によるものとする。

ただし、町は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

白川町予防接種事故災害補償規程

平成18年4月1日 訓令甲第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第7号