○白川町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月20日

規則第11号

白川町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第11号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)本則の表中介護を要する状態の区分及び介護を受けた日の区分に規定する金額とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、白川町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年白川町条例第26号)による改正前の白川町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の白川町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白川町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白川町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

白川町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月20日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成18年12月20日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第6号
平成29年4月1日 規則第8号