○産業の活性化及び雇用機会の創出のための白川町固定資産税の特例に関する条例
平成20年9月24日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、固定資産税に関し、白川町税条例(昭和43年白川町条例第8号)の特例を定めることによつて、産業の活性化及び雇用機会の創出を図り、もつて町民生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、製造の事業の用に供する設備であつて、整備計画(おおむね3箇年間以内において新設又は増設するものに限る。)による設備の投資価格の合計額が1億円を超える設備を新設し、又は増設し、かつ、整備計画の期間内に新たに5人以上従業員を雇用した者に対し、その者の申請により、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。
(課税免除の期間)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の期間は、当該固定資産について新たに固定資産税が課されることとなつた年度以降7箇年度(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う白川町固定資産税の特例に関する条例(令和3年白川町条例第22号)第2条の適用を受け、固定資産税の課税が免除されることとなる場合は、その年度を含む。)を限度とする。
2 前項の期間のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う白川町固定資産税の特例に関する条例第2条の適用を受け、固定資産税の課税が免除されることとなる年度は、同条例を優先する。
(課税免除の申請)
第4条 課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
(課税免除の取消し等)
第5条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取消し、若しくは停止し、又は既に免除した固定資産税を賦課徴収することができる。
(1) 整備計画が中止又は廃止となり、設備の投資価格の合計額が1億円を超えなかつたとき。
(2) 第2条の規定による新たに雇用する従業員の数の要件を欠くに至つたとき。
(3) 事業を休止し、若しくは廃止したとき又は休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。
(4) 町税、使用料その他の公課を滞納したとき。
(5) 偽り又は不正の手段により課税免除の適用を受けたとき。
(6) その他町長が課税免除をすることが不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成21年度分の固定資産税から適用する。
附則(令和3年12月16日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。