○白川学校給食センターの管理運営に関する規則
平成21年4月8日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町学校給食共同調理場条例(昭和43年白川町条例第12号)第3条の規定に基づき白川学校給食センター(以下「給食センター」という)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、学校給食の実施について次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用材料の購入、検収及び管理
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の運搬及び配送
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の運営に必要な事項
2 給食センターは、次に掲げる保育所の給食について前項に掲げる業務に準じてこれを行うことができる。
保育所名 |
白川保育園 白川北保育園 蘇原保育園 黒川保育園 佐見保育園 |
(給食の実施日)
第3条 学校給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。
2 保育所給食の実施日は、毎週月曜日から土曜日までとする。
(休業日)
第4条 学校給食の休業日は、白川町立小中学校管理規則(平成12年白川町教育委員会規則第2号)第4条第2項に定めるとおりとする。
2 保育所給食の休業日は、白川町保育所条例施行規則(昭和62年白川町規則第6号)第4条第1項に定めるとおりとする。
3 前2項に定める休業日は、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(学校給食費)
第5条 学校給食を受ける児童生徒の保護者が負担する給食費(以下「学校給食費」という。)の額は、白川町学校給食センター運営委員会の意見を聴いて教育委員会が別に定める。
(学校給食費の徴収)
第6条 学校給食費は、毎月定額を徴収するものとする。ただし、年間給食回数に応じて2月分又は3月分の徴収額を調整することができる。
2 教育長は、学校給食を受ける児童生徒の所属する学校の校長に、当該児童生徒の学校給食費の徴収事務の一部を委任することができる。
(給食数の申込等)
第7条 各学校の校長及び保育所の園長(以下「校長等」という。)は、行事計画等を考慮し、給食センター事務長が指定する日までに翌月の給食数をとりまとめ、給食センター事務長に申込書を提出しなければならない。
2 校長等は、前項の申込書を提出した後、次に掲げる事由により給食数又は給食休止日を変更する場合は、速やかにその旨を給食センター事務長に届け出なければならない。
(1) 園児、児童生徒又は職員の転出及び転入があったとき。
(2) 行事計画の変更により給食休止日が変わるとき。
(3) 非常変災その他急迫の事情により臨時に給食を行わないとき。
(4) 出席停止等の措置をとったとき。
(欠食時の措置)
第8条 病気等により連続5日以上(休業日を除く。)の長期欠席をした場合及び校長が特に必要があると認めた場合による欠食は、年間給食回数から除くことができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。