○白川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成21年5月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
3 第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5各項及び第115条の15各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項及び第140条の30第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の取消し等)
第4条 法第78条の10及び法第115条の19の規定による指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、様式第5号による指定(取消し・効力停止)通知書により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第6条 第2条の規定は、法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
3 第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、変更、事業の廃止、休止及び再開、指定の辞退並びに更新の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第8条 法第78条の11及び法第115条の20の規定に係る事業所に関する公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和6年4月1日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。