○白川町身体障害者福祉法施行細則

平成21年9月1日

規則第21号

白川町身体障害者福祉法施行細則(平成15年白川町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により岐阜県身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による岐阜県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第7条 町長は、法第18条の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるにあたっては、あらかじめ支援等依頼書(様式第7号)を当該事業所の長に送付するものとする。又、当該措置をとることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(様式第11号)を当該事務所の長に送付しなければならない。

5 身体障害者の援護の委託を受けた事務所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(1) 被措置者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。

(費用の徴収)

第8条 町長は、法第38条の規定により、被措置者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定による費用の徴収額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定された額とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

3 町長は前2項の徴収額を決定したとき又はその額を変更したときには、費用徴収額決定・変更通知書(様式第13号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(身体障害者の更生援護の措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の白川町身体障害者福祉法施行細則により交付されている書面は、この規則による改正後の白川町身体障害者福祉法施行細則の規定により交付された書面とみなす。

(補装具の交付又は修理に係る措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の白川町身体障害者福祉法施行細則の規定による補装具の交付又は修理に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

白川町身体障害者福祉法施行細則

平成21年9月1日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)