○白川町知的障害者福祉法施行細則
平成21年9月1日
規則第22号
白川町知的障害者福祉法施行細則(平成15年白川町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者(児)更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第4条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は施設入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(1) 被措置者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。
(職親の申込等)
第5条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第10号)により申し出るものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託の申込)
第6条 知的障害者又はその保護者が、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 町長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定による費用の徴収額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定された額とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略