○白川町知的障害者福祉法施行細則

平成21年9月1日

規則第22号

白川町知的障害者福祉法施行細則(平成15年白川町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者(児)更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項、第6項及び第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第4条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は施設入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるにあたっては、あらかじめ支援等依頼書(様式第4号)を当該事業所の長に送付するものとする。又、当該措置をとることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(様式第8号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

5 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 被措置者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。

(職親の申込等)

第5条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第10号)により申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認める者については、職親登録簿(様式第11号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により適当と認めた者については職親申込承認通知書(様式第12号)を、職親することを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第13号)を申込者に送付するものとする。

4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込)

第6条 知的障害者又はその保護者が、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第16号)により、当該知的障害者又はその保護者に通知するとともに、知的障害者職親委託通知書(様式第17号)により職親に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定による費用の徴収額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定された額とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

3 町長は前2項の徴収額を決定したとき又はその額を変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第18号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(知的障害者の更生援護の措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の白川町知的障害者福祉法施行細則により交付されている書面は、この規則による改正後の白川町知的障害者福祉法施行細則の規定により交付された書面とみなす。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

白川町知的障害者福祉法施行細則

平成21年9月1日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)