○白川町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年12月18日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定め、住民に分かりやすく透明性の高い行政の推進に資することを目的とする。

(議決事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 白川町総合計画基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号付け総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結し、変更し、又は廃止しようとするとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

白川町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年12月18日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成21年12月18日 条例第29号
平成31年3月4日 条例第2号