○白川町緑の健康住宅の設置及び管理に関する条例
平成22年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民の居住の用に供するためのほか、町民以外の者が本町において豊かな自然を楽しむ暮らしをすることを目的として設置する緑の健康住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、住宅を設置する。
2 住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
レジデンスみかわ | 白川町三川2032番地3 | 木造平屋建 | 1戸 |
(使用許可)
第3条 住宅を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用申込み)
第4条 住宅の使用申込みは、公募により行うものとする。
2 前項の公募の方法及び使用申込み手続は、規則で定める。
(使用申込者の資格)
第5条 住宅の使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 白川町の町づくりに参加協力できる者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外に住宅の使用申込者の満たすべき要件を定めることができる。
(使用予定者の決定)
第6条 町長は、住宅の使用の申込みをした者の数が使用させるべき住宅の戸数を超える場合は、抽選により使用予定者を決定する。
(住宅使用料)
第7条 住宅使用料は、規則で定める。
(住宅使用料の減免及び徴収猶予)
第8条 町長は、住宅の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、災害により著しい損害を受けた場合その他町長が特に認めた場合には、住宅使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(住宅使用料の納付)
第9条 住宅使用料は、使用の許可をした日から明け渡した日(明渡しの請求があった時はその請求の日)まで徴収する。
2 住宅使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合はその日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 使用者が住宅を新たに使用する場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅使用料は日割計算による。
(使用者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 情報通信に要する費用
(3) 浄化槽の維持及びごみの処理に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(使用者の保管義務)
第11条 使用者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第12条 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第13条 使用者は、他人に住宅を使用させるほか、他人に貸し、又はその使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第14条 使用者は、住宅を住宅の用途以外に使用してはならない。
(修繕費用の負担)
第15条 住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕等は除く。)は、町の負担とする。
(住宅の返還)
第16条 使用者は、住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに町長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
(明渡し請求)
第17条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者に対して期日を指定して許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 住宅使用料を2月以上滞納したとき。
(2) 住宅を故意に損傷したとき。
(3) 住宅を長期にわたり使用しないとき。
(4) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
(6) その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。
(立入検査)
第18条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、町職員のうちから町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合においては、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(罰則)
第19条 町長は、使用者が詐欺その他の不正行為により住宅使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料(その過料が5万円を超えない場合にあっては、5万円)を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。