○白川町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年4月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町職員(以下「職員」という。)に対する平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 参事兼経営管理課長は、職員にかかる子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の白川町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年白川町規則第1号)第2条第1項の規定に定める日とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する児童手当の支払いは、その支払いを決定した後、すみやかに行なわなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月30日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。