○白川町地域生活支援事業実施規則

平成22年4月1日

規則第7号

白川町地域生活支援事業実施規則(平成18年白川町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町長は、地域生活支援事業として、次に掲げる事業について、別に実施要綱を定めて実施するものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 社会参加促進事業

(実施主体)

第3条 実施主体は、白川町とする。ただし、事業の全部又は一部を障害者等に関する事業を実施する社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。

(事業に係る指定)

第4条 第2条に掲げる事業のうち、町が自ら又は委託によりサービスを提供する事業を除く事業を実施しようとするものは、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。

(費用給付事業)

第5条 第2条に掲げる事業のうち、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業及び日中一時支援事業(以下「費用給付事業」という。)は、第12条に規定する地域生活支援給付をもって行うものとする。

(対象者)

第6条 地域生活支援事業の対象となる者は、町内に住所を有する障害者等で、各実施要綱に規定する者とする。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定に関わらず、住所地特例地が他の市区町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。

(利用の申請)

第7条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 前条の規定による申請があったときは、町長は、地域生活支援事業の種類ごとに利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の利用決定にあたり、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)を提供する事業者及び提供場所を指定することができる。

3 町長は、第1項の利用決定をしたときは、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(利用決定の変更)

第9条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、地域生活支援サービスの量その他各実施要綱で定める事項を変更する必要があるときは、町長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うものとする。

(利用決定の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が他の市区町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)

(3) その他各実施要綱で定めるものに該当するとき。

(利用者負担等)

第11条 利用者又はその保護者は、地域生活支援サービスを受けたときは、当該地域生活支援サービスを提供する事業者に対して、必要な費用を負担しなければならない。

2 利用者又はその保護者の負担する額及び負担上限額は、各実施要綱で規定する。

(地域生活支援給付)

第12条 町長は、利用者が費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者又はその保護者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用として、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、各実施要綱で規定する費用の額から利用者又はその保護者が負担する額を除いた額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、前2項に規定する当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり、当該事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者又はその保護者に対し地域生活支援給付の支給が行われたものとみなす。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の白川町地域生活支援事業実施規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の白川町地域生活支援事業実施規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

白川町地域生活支援事業実施規則

平成22年4月1日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)