○白川町音声告知放送端末の貸与等に関する規則

平成22年5月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、白川町音声告知放送端末(以下「告知端末」という。)の貸与(以下「貸与」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び数量)

第2条 貸与の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住する者の生活の本拠地の住居

(2) 公共的団体の事務所及び施設

(3) 官公署

(4) 町長が特に必要と認めた場合

2 貸与数は、1台とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第3条 告知端末を使用しようとする者は、白川町音声告知放送端末貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、必要と認めたときは、告知端末を設置しなければならない。

(借用書の提出)

第4条 前条の規定により貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、白川町音声告知放送端末借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(管理及び維持)

第5条 使用者は、貸与された告知端末の良好な保全につとめ、異状あるときは、町長に届け出なければならない。

(権利譲渡)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(費用の負担)

第7条 告知端末の設置に要する費用は町の負担とし、告知端末については町が無償で貸与するものとする。

2 告知端末の2台目以降の設置に要する費用は、使用者の実費負担とする。

3 告知端末の電気料、乾電池等の消耗品については、使用者の負担とする。

4 告知端末の補修等に要する経費については、町が負担するものとする。ただし、使用者の故意又は過失により生じた修繕は、使用者の負担とする。

(貸与の対象外施設等の設置)

第8条 第2条第1項の貸与の対象とならないものが、告知端末を設置しようとするときは、別に定める告知端末の設置に要する経費を負担しなければならない。

第9条 前条による告知端末の設置に関する事務手続及び施設の維持管理等については、第3条から第7条の規定を準用する。

(告知端末の返還等)

第10条 使用者は、告知端末を使用しなくなったときは、すみやかに白川町音声告知放送端末使用中止届(様式第3号)とともに告知端末を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

白川町音声告知放送端末の貸与等に関する規則

平成22年5月1日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)