○白川町収入印紙等購入基金条例

平成23年3月11日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 収入印紙、岐阜県収入証紙及び郵便切手類(以下「印紙等」という。)の売りさばき事務を行い、もって町民の利便性を図るため、白川町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、30万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(印紙等の購入計画)

第5条 町長は、印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙等の購入計画を立てなければならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町収入印紙等購入基金条例

平成23年3月11日 条例第3号

(平成23年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年3月11日 条例第3号