○白川町水源の里エネルギー活用推進基金条例

平成23年6月21日

条例第10号

(設置)

第1条 白川町の豊かな自然を利用し、環境に負荷を与えない自然エネルギーの活用推進に要する経費に充てるため、白川町水源の里エネルギー活用推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合には、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町水源の里エネルギー活用推進基金条例

平成23年6月21日 条例第10号

(平成23年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年6月21日 条例第10号